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両立支援等助成金申請代行

両立支援等助成金の申請代行

ここでは出生時両立支援コースについて記載します。男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、男性労働者に育児休業又は新たに導入した育児目的休暇を利用させた場合に助成される制度となります。

助成の対象となる取組

出生時両立支援コースの要件となる取組内容は次のとおりです。
(4つの要件を満たすこと)
 

【育児休業を取得しやすい職場風土作り】

2016年4月1日以降に、支給対象となる男性労働者の育児休業開始日の前日までに次のいずれかの取組を行ったこと。※育児目的休暇の場合は、育児休業を育児目的休暇と読み換え

・男性労働者を対象とした育児休業制度の利用を促進するための資料等の周知

・管理職による子が出生した男性労働者への育児休業取得の勧奨

・男性の育児休業取得についての管理職向けの研修

【育児休業又は育児目的休暇の取得】

育児休業の場合

雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者に、子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得させた。

・育児休業は中小企業:連続5日、大企業:連続14日以上のこと

・育児休業中に就業していないこと

・育児休業期間のすべてが所定休日でないこと

育児目的休暇の場合

男性労働者が子の出生前後に育児や配偶者の出産支援のために取得できる育児目的休暇制度を新たに導入し、労働協約又は就業規則に規した

雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者に、子の出生前6週間又は出生後8週間以内(出生日含む)に、上記制度に基づき労働者1人につき合計8日以上(中小企業は合計5日以上)の育児目的休暇を取得させた。

【育児休業等の制度を規定していること】

育児介護休業法の規定による育児休業制度及び育児のための短時間勤務制度について、労働協約又は就業規則に規定していること。

【一般事業主行動計画の策定】

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長への届出、公表、及び労働者に周知するための措置を講じていること(プラチナくるみん認定を受けた事業主を除く)

一般事業主行動計画とは

次世代育成支援対策推進法に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備等に取り組むに当たって、次の項目を定めるものです。

  • 計画期間
  • 目標
  • 目標達成のための対策及びその実施時期

支給申請の流れ

このコースは事前の計画届出等はありません。
社内規定等の前提要件を整備した上で、実際に制度を利用して要件を満たしたときに、定められた期限内に申請を行います。
 

1.前提条件のクリア


制度の利用開始日の前日までに以下の3つを実施しておきます。
 
①労働協約又は就業規則
育児介護休業法に基づく育児休業や、短時間勤務制度等を規定しておく必要があります。また、育児目的休暇については2018年4月以降に新たに導入した制度であることが要件となっています。
 
②一般事業主行動計画
プラチナくるみん認定を受けている場合を除き、支給申請までに一般事業主行動計画を策定し、届出・公表・周知を実施しておきます。
 
③職場風土作りの取り組み
資料配布、管理職研修等、男性が育児休業制度を利用しやすくなるための取り組みを行います。
 

2.制度の利用開始


労働協約又は就業規則に規定した制度にしたがって、育児休業又は育児目的休暇の取得を行います。
 

3.支給申請


要件を満たしたときから2か月以内が支給申請期間となっています。
支給申請書及び添付書類を本社等の所在地を管轄する労働局の雇用環境・均等部へ提出します。
それぞれ次のようなイメージになります。

 
出生時両立支援申請

中小企業事業主の範囲

両立支援等助成金の申請における中小企業事業主の範囲は次の表の①又は②いずれかの要件を満たす事業主です。大企業より助成額が高く設定されています。
 

業種 ①資本金の額・出資の総額 ②常時雇用する労働者数
小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下
 
※常時雇用する労働者:
2か月を超えて雇用され、かつ週所定労働時間が当該事業所の通常の労働者と概ね同等であるもの

コースの助成金額

出生時両立支援コースの助成額は次の表のとおりです。(2018年度)
 
( )内の金額は生産性要件を満たした場合の助成額となります。
生産性要件についてはキャリアアップ助成金のページをご参照ください。
 

出生時両立支援助成額
  • 1人目の育休取得者とは、その事業所で要件を満たす育休取得者が初めて生じた場合です。
  • 2人目以降の助成金については、過去に男性の育休取得実績がある企業も対象。ただし1企業当たり1年度10人(支給初年度のみ9人)まで。
  • 育児目的休暇の助成金は、1事業主1回限りの支給となります。

受給には要件への適合が必要です

事業主の要件

助成金の申請にあたっての事業主要件は次のとおりです。

  • 雇用保険適用事業所の事業主であること
  • 審査に必要な書類を整備していること、書類提出や実地調査等の審査に協力すること
  • 過去3年以内に助成金の不正受給を行っていないこと
  • 支給申請した年度の前年度以前の労働保険料を滞納していないこと
  • 支給申請日の前日から過去1年間に労働関係法令の違反を行っていないこと
  • 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業又はこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業主でないこと
  • 暴力団と関わりをもっていないこと
  • 暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある団体等に属していないこと
  • 支給決定時に、雇用保険被保険者が0人だったり、事業所が廃止されていないこと

 
以上の他にも、コース別の細かい要件が設定されています。
申請にあたっては、子の出生や行った取り組み等の事実関係を証明するための添付書類が必要です。

助成金の申請代行は社労士へ

助成金は雇用保険料の還元であり、返済不要の資金調達としても有効です。
国も社会保障・労働政策推進のため、企業の取組に対するインセンティブ付与として促進しており、積極的に活用(=雇用対策への取組)することが社会貢献にもなります。
 
しかし、雇用対策関係の助成金は種類が多く、要件も細かく定められています。申請にあたっては、労働局との打合せ、書類の整備・提出、調査協力と労力を要します。
 

当事務所では、事業主様の助成金活用をサポートいたします。
・助成金の要件等の確認、労働局との打ち合わせ
・取り組み内容のコンサルティング
・就業規則・諸規定等の規定整備、労基署への届出
・法定帳簿の整備
・計画書、申請書類の作成、添付書類のサポート
・労働局への提出代行
助成金の活用をご検討されていましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

 

報酬額について

取り組みの実施内容を加味して見積させていただきます。
給付金額の一定割合を基本として計算していますが、報酬割合の段階的設定により報酬額が不相当に高額とならないようにしています。
 

注意事項

  • 助成金は行政当局の審査があり、給付が100%約束されたものではありません。
  • 不正受給を行うと給付金の返還のほか、社名公表、詐欺罪に問われる等の重大なペナルティが発生します。
  • 助成金の申請代行は、法律により社労士の独占業務となっています。