HOME | 業務案内 | 助成金 | キャリアアップ助成金申請代行

キャリアアップ助成金申請代行

キャリアアップ助成金の申請代行

キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者、パートタイマー、派遣労働者等の非正規雇用の方について、正規雇用への転換や処遇改善の取組を行った場合に助成される制度です。
受給するためには対象者や取組内容等の要件適合と、期限厳守の手続が必要です。

助成の対象となる取組

キャリアアップ助成金の対象となる取組を整理すると次のようになります。
※2019年度の内容
 
非正規雇用労働者について次のいずれかの取組を行うこと

  1. 正規雇用(有期→無期含む)
  2. 賃金規定等の処遇改善(3コース)
    • 賃金規定等を増額改定・適用
    • 正規雇用と職務等に応じた共通の賃金規定等を作成・適用
    • 正規雇用と共通の諸手当制度を設定・適用
  3. 法定外の健康診断制度を規定し、延べ4人以上実施
  4. 社会保険の労使合意による適用拡大+基本給増額
  5. 短時間労働者の所定労働時間延長による社会保険適用
    • 2の賃金規定等改定又は4と併せて行う場合の給付もあり

※職業訓練による人材育成コースは人材開発支援助成金に統合されました。

支給申請の流れ

1.キャリアアップ管理者の選任


 事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに取り組む者として、知識及び経験を有していると認められる者を選任し、従業員に対して周知を図ります。
 

2.キャリアアップ計画の作成・提出


「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」に沿ってキャリアアップ計画を作成します。

  • 3年以上5年以内の計画期間を定めます。
  • 対象者、目標、期間、目標を達成するために行う措置について記載します。
  • 作成に際して、過半数労組(又は労働者の過半数代表)の意見聴取が必要です。

キャリアアップ計画書を管轄の労働局に提出し、認定を受けます。
 

3.就業規則等の改定


就業規則又は労働協約等の規定に基づく措置が助成対象となります。
非正規から正規への転換制度、処遇改善のための賃金規定等を定めます。
 

4.措置の実施


キャリアアップ計画期間内に、正規雇用化、適用拡大、処遇改善後の制度適用(賃金支払い)等の措置を実施します。
 

5.助成金の支給申請


定められた期間内に支給申請書及び添付書類を労働局へ提出します。
労働局の審査を経て、支給決定がなされます。

中小企業事業主の範囲

キャリアアップ助成金の申請における中小企業事業主の範囲は次の表の①又は②いずれかの要件を満たす事業主です。大企業より助成額が高く設定されています。
 

業種 ①資本金の額・出資の総額 ②常時雇用する労働者数
小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下
 
※常時雇用する労働者:
2か月を超えて雇用され、かつ週所定労働時間が当該事業所の通常の労働者と概ね同等であるもの

 

各コースの助成金額

キャリアアップ助成金の各コースの助成額は次の表のとおりです。(2019年度)
 
( )内の金額は生産性要件を満たした場合の助成額となります。
生産性要件:
直近の会計年度における生産性が、3年度前と比べて一定以上伸びていること
生産性=(営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課)÷雇用保険被保険者数※日雇労働被保険者、短期雇用特例被保険者を除く
 

キャリアアップ助成金額

受給には要件への適合が必要です

事業主の共通要件

キャリアアップ助成金の申請にあたり、各コース共通の事業主要件は次のとおりです。

  • 雇用保険適用事業所の事業主であること
  • 対象労働者に対する賃金の支払状況等を明らかにする書類を整備していること
  • 過去3年以内に助成金の不正受給を行っていないこと
  • 支給申請した年度の前年度以前の労働保険料を滞納していないこと
  • 支給申請日の前日から過去1年間に労働関係法令の違反を行っていないこと
  • 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業又はこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業主でないこと
  • 暴力団と関わりをもっていないこと
  • 暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある団体等に属していないこと
  • 支給決定時に、雇用保険被保険者が0人だったり、事業所が廃止されていないこと

 

コース別の要件(正社員コースの例)

正社員化コースを例に、申請の流れと要件のイメージが掴みやすいように図を表示します。

 
正社員化コースイメージ

 
対象労働者のその他の条件

  • 正規雇用を約して雇い入れされた労働者でないこと
  • 事業主又は取締役の3親等以内の親族でないこと
  • 対象事業主又は密接な関係の事業主の事業所において定年を迎えた者でないこと
  • 転換又は直接雇用後の雇用形態に定年制が適用される場合に、転換又は直接雇用日から定年年齢に達する日までの期間が1年以上であること

 
※1.就業規則等の規定について

  • 就業規則等には「試験等の手続、対象者の要件、転換実施時期」の記載が必須
  • 転換制度は従来から規定されていてもよいが、勤務地・職務限定正社員制度の創設による加算を受ける場合には、キャリアアップ計画提出後の規定が必要

 
※2.非正規雇用の契約期間について

  • 有期契約労働者からの転換又は直接雇用の場合、通算契約期間が3年未満のこと
  • 派遣労働者を直接雇用する場合、派遣就業場所ごとの同一の組織単位に継続6か月以上派遣労働者を受け入れていた事業主であること
  • 派遣労働者を、雇用契約申込みみなし制度の対象となり直接雇用する場合は助成対象外

 
以上の例のように、コース別に細かい要件が設定されています。
申請にあたっては、事実関係を証明するための添付書類が多数必要です。

助成金の申請代行は社労士へ

助成金は雇用保険料の還元であり、返済不要の資金調達としても有効です。
国も社会保障・労働政策推進のため、企業の取組に対するインセンティブ付与として促進しており、積極的に活用(=雇用対策への取組)することが社会貢献にもなります。
 
しかし、雇用対策関係の助成金は種類が多く、要件も細かく定められています。申請にあたっては、労働局との打合せ、書類の整備・提出、調査協力と労力を要します。
 

当事務所では、事業主様の助成金活用をサポートいたします。
・助成金の要件等の確認、労働局との打ち合わせ
・取り組み内容のコンサルティング
・就業規則・諸規定等の規定整備、労基署への届出
・法定帳簿の整備
・計画書、申請書類の作成、添付書類のサポート
・労働局への提出代行
助成金の活用をご検討されていましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

 

報酬額について

取り組みの実施内容を加味して見積させていただきます。
給付金額の一定割合を基本として計算していますが、報酬割合の段階的設定により報酬額が不相当に高額とならないようにしています。
 

注意事項

  • 助成金は行政当局の審査があり、給付が100%約束されたものではありません。
  • 不正受給を行うと給付金の返還のほか、社名公表、詐欺罪に問われる等の重大なペナルティが発生します。
  • 助成金の申請代行は、法律により社労士の独占業務となっています。